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スポーツ基本法について

 

  スポーツ基本法ってなに?

 平成23年法律78号。2011年8月24日施行。1061年に施行されたスポーツ振興法(昭和36 年法律141号)を全面改正し,名称を改めた。「ス ポーツは,世界共通の人類の文化である」との理念から,国民生活にお けるスポーツの多様な 役割の重要性にかんがみ,ス ポーツ立国の実現をめざすため,国家戦略の一環として,ス ポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし,スポーツに関しての基本理念を定める。 
つまり要約するとこうです。

 平成23 年6月、50年ぶりに「スポーツ振興法」が全面改正され、「スポーツ基本法」が制定されまし た。
 同法においては、スポーツ界における透明性、公平・公正性の向上の要請や障害者スポーツの発 展、国際化の進展等スポーツを取り巻く現代的課題を踏まえ、スポーツに関する基本理念が示され るとともに、文部科学大臣が「スポーツ基本計画」を定めるこ とと規定されています。


  スポーツの果たす役割とスポーツを通じて目指す社会

 スポーツは、体を動かすという人間の本源的な欲求に応え、精神的充足や楽しさ、喜びをもたらすという内在的な 価値を有するとともに、青少年の健全育成や、地域社会の再生、心身の健康の保持増進、社会・経済の活力の創造、 我が国の国際的地位の向上など、国民生活において多面にわたる役割を担うものです。
 
 「スポーツ基本計画」では、このようなスポーツの果たす役割の重要性を踏まえ、「 スポーツを通じてすべての人々が幸福で豊かな生活を営むことができる社会」の創出を目指していくことが必要であるとされ、その具体的な社会の姿として「ス ポーツ基本計画」には以下の5つが掲げられています。
 
 @ 青少年が健全に育ち、他者との協同や公正さと規律を重んじる社会
 A 健康で活力に満ちた長寿社会
 B 地域の人々の主体的な協働により、深い絆で結ばれた一体感や活力がある地域社会
 C 国民が自国に誇りを持ち、経済的に発展し、活力ある社会
 D 平和と友好に貢献し、国際的に信頼され、尊敬される国
 
 また、こうした社会の実現には、国をはじめ、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者 など、スポーツに関する多様な主体が連携・協働して、スポーツの推進に取り組んで行くことが重要であるとされて います。
【文部科学省 スポーツ基本計画より抜粋】

  スポーツ推進の基本方針(長期計画)

 スポーツ基本計画では、「スポーツを通じてすべての人々が幸福で豊かな生活を営むことができる社会」を創出するた め、「年齢や性別、障害等を問わず、広く人々が、関心、適性等に応じてスポーツに参画することができる環境を整備す ること」を基本的な政策課題とし、次の7つの課題ごとに政策目標を設定し、スポーツの推進に取り組み、スポーツ立国 の実現を目指すこととしてます。
 
【7つの課題】
 @ 子どものスポーツ機会の充実
 A ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
 B 住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備
 C 国際競技力の向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備
 D オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会の招致・開催等を通じた国際貢献・交流の推進
 E スポーツ界の透明性、公平・公正性の向上
 F スポーツ界の好循環の創出
 
【政策目標】
 ・国民の理解と参加によるスポーツの推進
 ・関係者の連携・協働による計画的・一体的推進
 ・スポーツの推進に係る財源確保と効率的な活用 
 ・計画の進捗状況の検証と見直し   
【文部科学省 スポーツ基本計画より抜粋】

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